弁護士報酬について

 弁護士報酬については、現在自由化されており、各事務所独自に報酬規程を定めることとなっています。当事務所の弁護士報酬は、日本弁護士連合会の旧報酬規定に準じています(そのような事務所が多いと思います。)。

❶ 法律相談をお受けする場合

 事務所にお越しいただく場合(来所相談)、30分5,500円(消費税込)の法律相談料を頂戴しています。

 私の方でご自宅や職場に出向いて相談をお受けする場合(出張相談)、1時間11,000円(消費税込)と交通費実費を頂戴しています。

❷ 事件をお受けする場合

 弁護士報酬は基本的には、事件をお受けしたときにお支払いいただく①着手金と事件終了時に成果に応じてお支払いいただく②報酬の二つがあります(逆に言えば事件処理の途中で費用が追加になることは基本的にはありませんし、着手金や日当を除けば、結果が出ていないのに報酬が発生することはありません。)。

 弁護士報酬は、請求額など事件の経済規模に応じて算定します(後記の弁護士報酬算定方法をご参照ください。)。

 なお、通常、事件を受任させて頂く場合、法律相談料を別途頂くことはなく、初期相談料は着手金に含まれます(相談だけで終わる場合には相談料を頂きますが、相談から受任となった場合、相談料を請求することはありません。)。

 また、移動、通信、文書取り寄せなどに必要な実費を受任の際にお預かりし(「預り金」といいます。)、事件終了時に精算させていただく場合があります。預り金をいただかず、わたしの方で立て替え、事件終了時に精算させていただくこともあります。

 それ以外は、事件進行中は特に必要のある場合を除き、追加の請求をすることはありません(立替金が多額に及んだ場合には中途清算をさせていただくことはあります。)。

 収入が一定額に達しない方については、日本司法支援センター(法テラス)を利用して弁護士費用の立替を受けることができます(法テラスが弁護士費用を支払い、依頼者様は法テラスに対して月々1万円程度を分割して返還することになります。)。当事務所では法テラスを利用しての受任も行っておりますので、ご安心ください。

当事務所の報酬規程

❶ 民事事件(一般)の着手金

 経済的利益(請求額等)に割合を乗じて以下のとおり算定します。

経済的利益着手金(消費税込)報酬(消費税込)
〜300万円8.8%17.6%
300万円〜3000万円5.5%+99,000円11%+198,000円
3000万円〜3億円3.3%+759,000円6.6%+1,518,000円
3億円〜2.2%+4,059,000円4.4%+8,118,000円
※ 着手金は110,000円を最低額とします。

 

例)「200万円の貸金返還を求めたい」という場合

①着手金の経済的利益は請求額の200万円になります。

②着手金の割合は8.8%となりますので、

  200万円×8.8%=17万6000円を事件受任時に頂戴します。

 仮に、最終的に100万円で和解したという場合

③報酬金の経済的利益は回収額の100万円になります。

④報酬金の割合は17.6%となりますので、

  100万円×17.6%=17万6000円を事件終了時に頂戴します。

※ このケースでは、計算上、弁護士費用のトータルコストは35万2000円となっておりますが、個人的には、弁護士費用は、最終的に依頼者が得られる経済的利益のせいぜい20%〜30%に収めるべきと考えております(ですからこの事例における報酬総額は少し高いように思います。)。このような場合、事件が長期化したり業務量が多くなったというのであれば別ですが、依頼者の負担感も考慮して適宜報酬減額を行っております。

❷ 離婚事件

・着手金 22万円〜

・報酬金 22万円〜

※ 慰謝料、財産分与等の請求については、実質的経済的利益の額を基準として、上記❶以下の適正妥当な額を加算して請求させていただくことがあります。

❸ 自己破産申立事件

  着手金のみ、お支払い頂きます。

・同時廃止 22万円〜33万円

・管財申立 33万円〜66万円(別途裁判所用予納金21万円程度を要します。)

❹ 任意整理事件

・着手金 債権者1件につき2万2000円

・報酬 過払金等が発生して債務整理の結果がトータルプラスになった場合のみ、プラスとなった金額の22%

❺ 内容証明作成

・簡易なもの 3万3000円と実費

・複雑なもの 5万5000円と実費

❻ 刑事事件

・着手金 逮捕後〜裁判まで(捜査弁護) 22万円〜

     裁判に入ってから(公判弁護) 16万5000円〜

     ※ 公判弁護から着手する場合 22万円〜

・報酬金 捜査弁護では、不起訴となった場合 22万円〜

     公判弁護では、無罪、執行猶予などの結果に応じ協議します。

※ 当事務所は、接見、保釈請求、準抗告などの活動については、通常の刑事弁護の範囲と考えておりますので、別途の報酬は頂戴しておりません。