従前、本籍地以外で離婚届を提出する場合、戸籍謄本が必要とされていましたが、令和6年3月1日から不要となっています。

離婚調停や審判の後、10日以内に届けるべきとされていることから、結構な時間的にも手間的にも面倒であったと思いますので、依頼者にとっては届出が簡易になったことはいいことだと思います。